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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>調停の取り下げ
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調停の取り下げ
ときには調停中であっても、調停を取り下げる場合もあるでしょう。
例えば、なんらかの事情で協議離婚をすることになった場合などです。
調停は何回した場合でも、いつでも取り下げることはできます。
取り下げには相手の同意は必要としません、必要書類を提出するだけでいつでも取り下げることは可能です。
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