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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎審判離婚とは>調停、審判が可能な場合と審判のみの場合
あまり多いケースではありませんが、調停が不調な場合等は審判に回る場合もあります。審判離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調停、審判が可能な場合と審判のみの場合
審判離婚とは、調停で片方が離婚に合意していないような場合でも、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、独自の判断で離婚を言い渡すような場合です。
調停も審判も可能な場合と審判のみで決定される場合とがあります。
審判の対象となる事項は、甲と乙の二つの類に分類されています。
甲類は調停申し立てができません、すぐに審判が行われ下された審判に従わなければいけません。
◆甲類の例
(甲類は当事者間の紛争とは関係のない性質のもの)
・失踪宣言
・後見、保佐の宣言
・子の氏の宣言
・遺言書の検認
・相続放棄の受理
・後見人、特別後見人の選任
乙類は審判と調停の両方の申し立てができますが、調停無しに審判の申し立てを受けた場合でも家庭裁判所が必要と判断するようなら、調停にまわされますが不成立となれば、審判手続きにまわされます。
◆乙類の例
(申立人と相手方の間で紛争になるような性質のもの)
・親権者や看護者の指定
・夫婦間の扶助協力
・扶養に関する処分
・財産分与
・相続人の廃除、取り消し
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