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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎支払い方法について
*財産分与や慰謝料は、支払い時期や金額は公正証書に残すとよい。
◇分割の支払い ◇書面で残す ◇内縁の財産分与と慰謝料
◇不貞と内縁 ◇調停で額を決める
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◇調停で額を決める
調停離婚の場合は、両者が合意して調停が成立すれば裁判所が調停証書を作成しますが、合意に至らず、不成立になった場合は、家庭裁判所が職権により審判をすることもあります。
この審判で、財産分与や慰謝料についての判決もされます。
その後2週間以内に異議申し立てがなされなければ、審判の内容は確定します。
異議申し立てをすれば訴訟を提起することになります。
基本的には裁判所側が剤遺産分与や慰謝料については、一方的には決めてしまうことはないですが、当事者の同意により、決めてもらうこともできます。 |
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