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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>調停中の注意
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調停中の注意
調停している最中に注意することもいくつかあります。
例えば、財産を勝手に処分されたり、名義を変更されるなど、又は調停中も養育費などを支払ってもらいたいような場合。
そのような場合は、「調停中に勝手に財産を処分することはできない」とか、生活費の支払いはとりあえずいくらか、などといった処分を「調停前の仮の処分の申し立て書」に申し立ての趣旨と実情を記入して申請することができます。
もしこの措置に違反するようなら10万円以下の過料がかかります。
さらに、それでも効果がないような場合は弁護士に相談して地方裁判所に仮差し押さえや仮処分の申し立てをしたほうがよいでしょう。
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