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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎調停離婚とは>調停中に死亡
協議離婚が成立しない場合などは、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚を行います、調停離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇調停中に死亡
調停が長期に渡り長引いてしまうような場合もあると思います。
もしそのような場合にどちらかが死亡してしまったなどということも考えられます。
このような場合は、受け継ぐ資格がある人が調停を引き継ぐことが出来ますが、当事者が死亡するという事は調停の目的がなくなることを意味しますので調停が終了することになり、財産は相続となります。
離婚後の財産分与や慰謝料の調停の場合は、申立人の相続人が「受継の申し立て」と死亡者と自分の戸籍謄本を提示して調停を引き継ぐことになります。
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