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財産分与 共働きの場合

離婚と慰謝料について考える!!
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離婚問題解決web・「離婚の駆け込み寺」へようこそ!                                            profile
このサイトは近年一つの社会問題化している離婚問題、離婚相談について解説しています。離婚は、結婚の何倍ものエネルギーが必要と言われます、その割には離婚や離婚相談はは毎年増加傾向に有ります。一昔前によく言われた「成田離婚」は今や、熟年夫婦が定年退職記念の海外旅行に出かけ、そこで衝突して離婚に至ることが増えていることから付いた、「新成田離婚」とよばれる熟年離婚まで増えているようです。離婚には慰謝料の問題や養育費の問題など、さらに最近では年金分割制度の問題まで複雑に絡んできています。このサイトを通じて多くの離婚問題に悩んでいる方の離婚問題、離婚相談に多少でも参考になれば幸いです。




■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。








◎財産分与の対象
*財産分与は預貯金不動産、車などたいていのものは対象になります。


退職金など  ◇対象外  ◇共働きの場合  ◇専業主婦の場合
不動産分与の注意点    ◇財産分与の税金
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◇共働きの場合


共働きの夫婦が離婚した場合は、二人の収入にいちじるしい差が無いようであれば半分ずつ分配するのが原則となっていますし、夫名義で購入した不動産なども、基本的には2分します。


共働きでも必要な生活費をそれぞれが半分ずつ出し合い、それぞれに残ったお金を蓄えていたような場合は、その貯金は固有財産になります。


さらに夫婦で会社を経営していたような場合は、会社での身分を経営規模と照らし合わせて決めることになります。


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