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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎慰謝料の請求
*慰謝料は3年以内に請求しなければなりませn。
◇慰謝料の発生 ◇慰謝料の相場 ◇結婚期間と慰謝料 ◇共に請求した場合
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◇共に請求した場合
夫婦が共にそれなりの主張で慰謝料を請求しあうような場合もあります。
このような場合はどうなるのでしょうか。
慰謝料は、直接的な原因を作った方が精神的に損害を受けた相手に対して支払う損害賠償ですから、損害をこうむった相手側にも責任があるような場合は、過失相殺されるのが一般的です。
まずどちらが離婚原因を作ったかを調べ上げ、これにより相手が額にしてどの程度の損害を受けたかを調べて、両者の過失を比較して、損害を相殺して慰謝料を決めます。
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