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■離婚手続きと知識
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とがあります。
その手続きについて知っておきましょう。
◎裁判離婚とは>和解、判決に対する時間
離婚訴訟は一般的な民事訴訟とは違った配慮がされるようになりました。裁判離婚について解説してみますので参考にして下さい。
◇和解、判決に対する時間
和解するか、判決になるかによりそれにかかる時間は違ってきます。
通常の場合は、1回目の口頭弁論の期日は、訴状が提起されて遅くても1ヵ月半後位に被告に送られてきます。
そして、訴訟の前にあらためて協議離婚をする、和解の手続きの勧告がされます。
和解手続きは、2〜3週間に1度の期日で話し合われて和解成立の可能性があるならばそのまますすめられます。
しかし和解が無理だと判断されるようなら、手続きは打ち切られて判決手続きにもどされ、判決が下されるのは訴訟提起後約1年先になるようです。 |
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