養育費確保

養育費の確保

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離婚問題解決web・「離婚の駆け込み寺」へようこそ!                                            profile
このサイトは近年一つの社会問題化している離婚問題、離婚相談について解説しています。離婚は、結婚の何倍ものエネルギーが必要と言われます、その割には離婚や離婚相談はは毎年増加傾向に有ります。一昔前によく言われた「成田離婚」は今や、熟年夫婦が定年退職記念の海外旅行に出かけ、そこで衝突して離婚に至ることが増えていることから付いた、「新成田離婚」とよばれる熟年離婚まで増えているようです。離婚には慰謝料の問題や養育費の問題など、さらに最近では年金分割制度の問題まで複雑に絡んできています。このサイトを通じて多くの離婚問題に悩んでいる方の離婚問題、離婚相談に多少でも参考になれば幸いです。




■子供に関わる問題
離婚に際しては子供がいるような時は親権をめぐり、こじれるようなケースも有りがち
です。親権は子供の将来にとって重要な問題ですので注意が必要です。








養育費について
*子供の養育費は重要です、養育費について知っておく必要があります。




養育費とは     ◇養育費の相場     ◇養育費の不払い 
◇養育費の確保     ◇養育費の増減
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養育費の確保




養育費の不払いが続いて内容証明郵便でも効果が出ない場合には法的な処置を受けることも出来ます。


家事審判法と家事審判規則には、調停や審判で決められた内容につて特別な規定が定められています。




履行勧告
家庭裁判所は、権利者の申し出があった場合、審判などで定められた義務を果たしているか調査を行い、果たされていない場合は履行の勧告をします。
裁判所が行う勧告ですから効力は期待できます。


履行命令
家庭裁判所は審判などで定めた金銭の支払い義務を怠っているものに対して、履行命令を下すことができます。
この場合正当な理由も無いのに履行命令に従わない場合は、過料の支払いが命じられます。


裁判所への寄託
義務者が申し出れば、権利者に代わり裁判所は金銭の寄託を受けることができます。寄託というのは、物を預かり保管して後で返還する契約のことです。


強制執行
審判や調停証書は判決と同様の効力があります。
養育費請求権について、支払い義務者に強制執行ができます。







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