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■財産分与・慰謝料
離婚をするとき、財産分与と慰謝料の問題はどうしてもこじれる問題の一つです
財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなりません。
◎財産分与について
*財産分与の請求は2年以内にする必要があります。
◇共有財産の清算 ◇扶養的財産分与 ◇一般的な財産分与
◇請求は2年以内 ◇財産を調べる
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◇請求は2年以内
民法768条で、離婚の財産分与は離婚のときから2年以内に請求すると決められていますので、この期間を過ぎたら財産請求をする事はできませんので十分注意が必要です。
さらに請求権が無くなるばかりではなく、財産そのものがなくなるなどというように請求不能な状態になるような場合もあります。
例えば、貯めていた貯金を全部使われたとか、マンションや車を第三者に売ってしまったなどが良くあるケースです。
不動産などは第三者に転売されると、その第三者に改めて請求するなどといったことは大変難しくなりますので、2年以内であっても時間が経つにつれ、財産分与の請求が出来なくなるおそれもあると言えますので、早いうちに決着をつけるようにしましょう。
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