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■離婚について知る
離婚にはその事情により当事者が選択するいくつかのタイプがあります、どの方法が
良いとか悪いとはではなくあくまで当事者の家庭の事情により選択せざるを得ない場
合があるようです。
◎金銭問題と親権
*離婚に際して決めなければならないことには大きな問題として、金銭と子供の親権の問題があります。
◇財産分与について ◇慰謝料について ◇親権について
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◇財産分与について
夫婦がいかなる理由で離婚をするにしても、今まで二人で築いてきた財産はお互いの間で清算する必要があります。
これを「財産分与」と言います。
例えば妻が専業主婦で金銭収入がないような場合でも、今まで築いてきた財産は妻の協力があってのこととみなされ、夫婦共有の財産となります。
さらに、妻が不貞を行い別れるような場合でも、基本的にはその離婚原因を作った妻の方からも財産分与を請求することができます。
財産分与を請求できる期間ですが、2年と定められていますから、まずは離婚届を先に提出して財産分与は後でと考える人も少なくないようですが、出来る限り早めに解決しておくほうが無難と言えます。
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