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●資格内容
石綿作業主任者とは、石綿を使用している建築物の解体作業での安全を図る業務を行う技術者です。
石綿障害予防規則の規定で、石綿などを製造や取り扱い作業を行う場合は、必要な技能講習を修了した者より石綿作業主任者を選任する必要があります。 具体的な業務は、石綿が含まれる建築物を解体する場合に発散される、石綿からのばく露防止が主です。
●受講資格
・18歳以上
●参考合格率
・ほぼ100%
●試験日・試験地・受付期間
・詳細については下記問合せ先参照。
・東京労働基準協会連合会
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