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●資格内容
科学設備とは、労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物を製造し、もいしくは取扱い、又は引火点が65度C以上の物を引火点以上の温度で製造し、もしくは取り扱う設備の第一種圧力容器の取扱作業主任者の資格を取得するもので、都道府県労働局長に登録した教習機関の技能講習を受講し、修了試験に合格すれば終了証が交付される。
●受講資格
・科学設備の取扱い業務に5年以上従事した者。
●講習内容
・第一種圧力容器取扱作業主任者と同等の内容と、危険物及び化学反応に関する知識。
●試験日・試験地・受付期間
・詳細については下記問合せ先参照。
・日本ボイラ協会
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