|
|
●資格内容
ずい道等の掘削等作業主任者とは、トンネルなどを掘削する際の作業主任者です。 トンネルなどの掘削作業や、これに伴う作業を行う場合は、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了者より、作業主任者を選任することが義務付けられています。
●受験資格
・ずい道等の掘削作業に3年以上従事した者
・大学、高等専門学校、高等学校で、土木、建築、農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上作業に従事した者
・その他厚生労働大臣が定める者
・詳細については下記問合せ先参照。
・建設業労働災害防止協会
スポンサードリンク
|
|