みなし道路

みなし道路とは

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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




    TOP建築・不動産用語辞典「ま」みなし道路


    ■普段あまり聞きなれない建築・不動産用語の解説をしてみます。





◆みなし道路


みなし道路とは、建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれます。


道路の幅員は4m必要ですが、幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ、 道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされます。


平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われますが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされます。


また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。 みなし道路(2項道路)の広告を出す場合はその旨を表示しなければならない規約があります。 また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示する必要があります。









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