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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。
少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります。さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう。そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。
このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです! |
◆専任媒介契約
専任媒介契約とは、仲介を依頼できるのは1社のみですが、専属専任媒介契約と違い、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態のことです。
しかもこの契約では、売り主は自ら見つけた相手(知人・親族など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります
そして依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を支払うことになります
依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
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