定期借地権

定期借地権とは

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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります、さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう、そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです!




    TOP建築・不動産用語辞典「た」定期借地権


    ■普段あまり聞きなれない建築・不動産用語の解説をしてみます。





◆定期借地権


定期借地権とは、平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度です。
特徴としては、更新がなく、決められた契約期間で確定的に借地関係が終了するところです。。


以前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅せず、正当事由が必要でしたので、借地権を設定することが躊躇されていました。


そこで、借地借家法は一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設しました。存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)。借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)。


この定期借地権制度により、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されています。











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