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何時の世でも、マイホームの購入は働くサラリーマンにとって憧れであり、夢でもあるといえるでしょう。マイホームを購入するには多くのお金も当然必要ですし、長い年月のローンを組んで払っていくわけですから綿密なマイホーム購入計画を立てなければなりません。
少し前に世間を騒がせた耐震強度の問題などがあります。さらに手抜き工事で欠陥住宅に泣いた人たちも少なくはないでしょう。そのような事にならないためには全てを業者任せにせず、自分でも出来るだけの知識を備えてマイホームの購入計画を進めていく必要があると思います。
このサイトはマイホーム購入のための知識を紹介しています、参考になれば幸いです! |
◆賃貸借
賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、その対価(賃料)を徴収することを内容とする契約をいう。
建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めています。
民法では、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができませんが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとしています。
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