市街化区域内であっても、建物を建築できないことがあります。
建築基準法で、都市計画区域と準都市計画区域の中では、敷地が道路に2メートル以上接していなければ、建物を建てることができません。
どのような道に接していなければならないかというと、まず「道路法」という法律でいう道路です。これは、国道・都道・北海道道・県道・府道・市道・区道・町道・村道・などで、道路の幅員が4メートル以上のものです。
次に、都市計画法の都市計画事業、土地区画整理法の土地区域整理事業で作られた道路(街路)などで幅員が4メートル以上のものです。
これは、いずれは市町村道や都道府県道になるのですが、これらの道路の管理が市町村や都道府県に移管される前でも、道路として扱われます。
さらに、上記の道路を設置することを決めた事業計画があって、その事業計画が今後2年以内に実行される予定のあるものとして特定行政庁が指定したものも道路に含まれます。
特定行政庁とは、建築主事をおいている市町村や都道府県のことです。
また、その敷地のある地域が、都市計画区域内に指定されたとき、既に存在していた「道」もで幅員4メートル以上のものも含まれます。
他にも、以上のすべてに該当しない場合でも、建築基準法の基準に合うように作られた道で、特定行政庁の指定(道路位置指定)を受けたもので幅員4メートル以上のものも道路として扱われます。
これらのは、公道であっても私道であっても、上記の条件に当てはまらなければ「道路ではない」ということになります。 |
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