・一時使用の賃貸借
一時的に使用する建物の所有を目的とする土地の賃貸借には、借地借家法は適用されません。
建設現場の事務所や、期間開催される展覧会の施設などです。
これは、契約期間が終われば建物を除去し、土地を明け渡して返還することになります。
ただし、契約書には「一時使用のため・・・」と記載されていても、その建物の構造や用途などの状況から判断して、一時使用と認められないときは、借地借家法の適用を受けることになります。
・建物の所有を目的としないとき
駐車場や資材置き場などといった、建物の所有を目的としない土地の賃貸借についても借地借家法の適用は受けません。
また、ゴルフ場や運動場の管理事務所や食堂などの敷地の賃貸借は、土地の使用目的がグラウンドやフェアウェイなどであるため、建物は付属的なものですから、借地借家法の適用は受けません。
・無償で貸借したとき
無償で貸借するのを「使用貸借」といい、家族間などで行われ、一般にはあまりありません。
このときも借地借家法の適用は受けません。
特に、期間や目的を決めないで使用貸借したときは、貸主は無条件で返還請求できますが、建物を建てさせているときは、期間や目的について決めがあるとおもいますので、それらの事情から判定されるようになります。
使用貸借は、人どおしのつながりにより成立しているものですから、貸主が志望したようなときは、原則として賃貸関係は終わりになり、建物が建っていても相続人は土地を返還するようになります。
もし、貸主がほうが死亡したときは、貸主の相続人は当初の契約どおりの条件で貸し続けなければなりません。
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