・防火地域と準防火地域
大火事を防ぐために、市街地の建物の密集したところなどに、「防火地域」と「準防火地域」という地域を指定しています。
そして、防火という見地から、建物の階数や規模などに応じて、建物の構造を制限しています。
これについての詳細は、下記「参照」をご覧ください。
・耐火建築物と準耐火建築物
耐火構造とは、1・2時間くらいは火につつまれても崩れ落ちない構造のことで、主要な構造部分を耐火構造にして、外部の出入り口に防火戸を設けるなど一定の要件を備えた建築物です。
通常、鉄筋コンクリート造やマンションなどがこれにあたります。
準耐火構造とは、これに準ずる耐火性を持つ構造で、これを準耐火建築物といいます。
倉庫や鉄骨スレート張りの工場、事務所などがそうです。
また、木造であっても、耐火構造に準ずる性能をもつものも含まれます。
・防火構造とは
防火構造とは、近隣から火が出たとき、ある程度の火なら延焼を防げるという構造のもので、木造かわら屋根や鉄板葺、外壁モルタル塗りで網入りガラス入りアルミサッシ製の窓や扉などをつけた家などがこれにあたります。
この構造は、外部からの火にはある程度強いのですが、内部から火が出たときには以外に良く燃えてしまいます。
しかし、隣近所に及ぼす被害は少なくなるという特徴があります。
・その他の地域
防火地域や準防火地域以外でも、一般の市街地で、屋根を不燃材で葺き、外壁を防火的な構造にするよう指定された地域もたくさんあります。
他にも、多くの人が集まるような建物や木造2階建て200uを超えるアパートなどには特別の規定があります。
・都市計画区域等以外
建ぺい率や容積率などの建築制限は、都市計画区域等内で建物を建築する場合の制限で、都市計画区域等外での適用はうけません。
しかし、都市計画区域等外の地域でも、地方公共団体の条例で、容積率その他の制限ができるようになってきています。
これらの詳細については、各市町村の担当部署で確認してみてください。
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