・仲介のときの契約書
宅建業者が不動産の売却について仲介の依頼をうけたとき、口頭の話だけではトラブルが起きる可能性があるため、下記の事項を記載した媒介契約書を作成する必要があります。
・土地・建物の所在、地番、種類、構造など。
・売買予定価額か評価額。
・顧客が別の宅建業者に2重依頼するこっとの拒否など。
・依頼した仲介の有効期間と依頼した仲介契約を解除したときの条件など。
・仲介契約が成立したときの報酬金額や支払い方法など。
・売買契約の種類
「一般媒介契約」、これは複数の業者に仲介(媒介)を依頼することができるというものです。
そのうちの業者の媒介で契約したとき、また、依頼者が自分で見つけた買主や売主と契約したときは、依頼した業者に通知することになっています。
もしこの通知を怠ったとき、あるいは明示しない業者の媒介により契約したときは、依頼した業者に対し、売買契約の履行に要した費用を支払う必要があります。
「選任媒介契約」、これは、他の業者には媒介を依頼しないというものです。
そのかわり業者は、媒介契約後7日以内に指定流通機構に物件を登録し、内容を明かして広く積極的に努力すること、2週間に一度は業務の処理状況を文書で報告することを義務付けられています。
選任媒介契約をした場合で、依頼者が別の業者に2重に依頼して、その業者の媒介で売買が成立したときは、その業者に報酬を払いほか、選任媒介契約した業者にも報酬相当額を違約金を支払う必要があります。
「専属選任媒介契約」、これは、選任媒介契約で依頼者が宅建業者が探索した相手以外の者と売買等の契約を締結することができない旨の特約のあるものです。
専属選任媒介契約は、業者は媒介契約後5日以内に指定流通機構に登録するとともに、処理状況を1週間に1度以上は文書で通知しなければなりません。
また、依頼者が他の業者の媒介で契約したとき以外に、自分で見つけた買主や売主と契約したときも、報酬相当額を違約金を支払う必要があります。
専属選任媒介契約、選任媒介契約については、契約の有効期間の制限があり、最長で3ヶ月になります。
この3ヶ月を経過しても売買が成立しないときは、依頼者からの重ねての依頼があれば、この仲介契約を更新することができますが、そのときの有効期間も更新の日から3ヶ月までです。
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