・取引業法による業者の規制
サラリーマンにとり、土地建物を購入するということは人生の中で一度位しかないかもしれません。
そのため、取引上のトラブルから消費者を守るため、「宅地建物取引業法」により、免許を受けた「宅地建物取引業者」でなければ、不動産の売買や仲介を行えないとされています。
また、その業務もさまざまな規制が設けられています。
・仲介と売買と代理
仲介とは、売りたい人と買いたい人の間を取り持ち売買契約を成立させることです。
宅建業法では、この仲介のことを「媒介」といいます。
代理とは、売主あるいは買主に依頼するとき、条件に合った場合は、本人にかわり契約することをいいます。要するに、代理人として契約するということになります。
通常は、分譲地や建売住宅、マンションの販売にあたり分譲業者などから販売を委託された業者が行う場合が多いようです。
売買とは、宅建業者が自分で売主となり買主となることです。
売主になるときは、自分の所有している土地や建物を売るのが普通です。
ただし、建売やマンションの売買では、前金保全処置をとったうえで、買う契約をする前に、売る契約をすることもできます。
以上のように業務が分かれますが、これは注文を受けた客に業務の種類を明らかにするとともに、広告をするときも、これらを広告に明記しなければなりません。
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