・譲渡と転貸 
                  地上権の設定による借地を除き、一般の借地権は賃借権です。 
                  そのため、建物を譲渡するにともない借地権の譲渡をしたり、借地権の転貸(また貸し)をするときも地主の承諾が必要です。 
                   
                   
                  地主の承諾が得られないときは、裁判所に申立て、地主の承諾に代わる裁判所の許可を求めることができます。 
                  申立てをすれば裁判所は、地主にこの申立てを告知します。 
                   
                   
                  そして、地主が、それならその借地権の譲渡を自分が受けたいと申し立てれば、適当な価格を定めて地主に譲渡するよう命ずることになります。 
                   
                   
                  地主がそのような申立てをしなければ、裁判所は必要に応じ「譲渡(転貸)承諾料」や地代の改定とともに許可を与えます。 
                   
                   
                  地主の承諾も、この承諾に代わる裁判所の許可も、譲渡する建物の所有権移転登記または引越しの前に受ける必要があります。 
                  それでないと無断譲渡ということで、借地契約を解除されるおそれがありますので注意が必要です。 
                   
                   
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