マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
贈与 相続時清算課税 贈与の特例 対象
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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家や土地を贈与されると贈与税がかかってきるのが一般的です。
しかし、贈与税がかからなかったり、贈与税が軽減される特例もいつくかありますので、最大限活用することが重要です。
そのためには、贈与や贈与税に関する基礎知識を学んでおきましょう。

土地建物を贈与されたときの税金対策





住宅取得等資金の贈与の特例の活用方法


・住宅取得等資金の贈与特例とは
これは、相続時清算課税を選択したとき、清算課税の特別控除額2500万に1000万を上乗せし、特別控除額を3500万に増額する制度です。
そのため、相続時清算課税の適用を受けます。


・要件
住宅取得等資金の贈与の特例の対象になるのは、住宅取得のための金銭だけです。
住宅そのものの贈与では、この特例の適用は受けられません。
また、贈与された金銭で取得する家屋の床面積は50u以上で、なおかつその50%以上が居住用である必要があります。
中古を取得したときは、築後20年(鉄骨造等は25年)以内のもの、または一定の耐震基準を満たすものです。
さらに、この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供した、またはその見込みであることも必要です。


・住宅取得等資金の贈与特例を受けた後は
相続時清算課税は、満65歳以上の親から満20歳以上の子である推定相続人にたいする贈与であることが基本です。
親の年齢が65歳未満で、この住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けたときは、その後の贈与についてはすべて相続時清算課税の適用を受けます。したがって、住宅取得等資金以外の贈与についても相続時清算課税の対象になります。


・推定相続人
推定相続人は、相続が開始した場合に相続人となるべき相続順位にある人で、法律で定める相続人のうち最優先の順位にある人です。
なお、子供が死亡しているときは、孫が相続人になります。相続時清算課税における受贈者の範囲は、満20歳以上の子である推定相続人となりますので、配偶者は相続時清算課税における受贈者になれません。


・贈与者の範囲
相続時清算課税の適用は、原則として祖父母からの贈与については適用がありません。
しかし、親がすでに死亡してるときは、祖父母からの贈与について適用が受けられます。
親子の関係については、実父母でも養父母でも問題ないので実父から3500万、養父から3500万の住宅取得資金の贈与を受け、それぞれ相続時清算課税による住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ければ、合計で7000万の贈与を贈与税なしに受けられます。


・受贈者の範囲
相続時清算課税の適用は、受贈者(贈与を受けた人)は満20歳以上の推定相続人であればよく、取得要件等はありません。


・贈与税の非課税枠
この特例を使うと、通常の相続時清算課税の特別控除額2500万に1000万を足した3500万まで贈与税は適用されません。


■参照■
贈与税
相続時清算課税
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