借地借家法で借家人が保護されていても、借家人が契約違反をすればm契約期間中でも契約は解除され、建物から追い出されることになります。
そのようなときの一例としては下記のようなものがあります。
・家賃の滞納
これは契約解除されるのは当然のことです。
例え、敷金を入れているからといっても、そこからは充当されず、滞納にはかわりありません。
・借家権の無断譲渡や無断転貸
これが許されるという特約を入れている場合を除き、家主の承諾を得ず借家権を譲渡したり転貸ししたりすることはできません。
この場合に家主の承諾を得ないで借家権を譲渡・転貸しすれば契約を解除されます。
・用途違反
定められた用途以外に使用すると、契約違反で解除される可能性があります。
・建物の無断増改築や改造
無断でやったとしても、それが軽微な変更できたら、それだけを理由に契約解除まですることはできないようです。
しかし、その増改築や改造が家主の信頼を裏切るようなものであれば、契約解除されるでしょう。
・借家人の管理義務違反
借家人は、建物を保管する義務があります。
乱暴な使い方などをして、壊してしまうようであれば、契約を解除されるでしょう。
・その他の契約違反
上記のほかにも、契約で制限された条項が織り込まれていることもあります。
・契約違反に対する家主の措置
契約違反を見つけたら、それをすぐに指摘し、契約を解除する旨を借家人に通知する必要性があります。
契約違反を見つけても、長期にわたり黙認して、家賃を取り続けているようなときは契約解除できないこともあります。
|
|