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                  借家人は借地借家法で保護されていて、家主側の理由のない更新拒絶や解約は認められません。 
                  しかし、契約違反をおかした場合は追い出されることもあります。 
                  また、家賃の値上げや値下げ、借家権の譲渡や転貸しなどについて、あるいは借地借家法が適用されない場合についても知っておきましょう。 | 
                 
              
             
             
             
            
             
             
             
            
              
                
                  ・建物を貸し借りするときの税金について・menu 
                  ■権利金・敷金・消費税について 
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                  ・権利金や敷金 
                  権利金や礼金は家賃と同様に不動産収入になります。 
                  敷金はいずれ返還するものですから、原則として課税の対象になりません。 
                  しかし、立ち退くときに返さなかった金額は収入となります。 
                  また、初めの契約で資金の償却額を定めていることもありますが、その部分については資金を受け取ったときに収入に計上するようになります。 
                   
                   
                   
                   
                  ・消費税 
                  住宅の貸与についての消費税は非課税です。 
                  しかし、住宅以外の建物の貸与は課税されることになり、税額は(家賃収入ー管理費・修繕費)x5%と算出しますが、簡易課税制度を選択しているときには、家賃収入x2分の1x5%として算出します。 
                   
                   
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