・権利金
建物の所有を目的にした賃借権・地上権は、借地借家法で、借地人に対して手厚い保護を与えています。
そのため、地代の値上げもそうやすやすとできませんし、新法で創設された定期借地権などを除いては、土地を貸したら返してもらえないという認識が地主のほうに定着しつつあります。
それなら、土地を貸す時に、それにみあうだけの一時金(権利金)をいただこうと考えるようになっているようです。
借地権を設定するときの権利金の相場は、借地の目的となる建物が堅固造であるかどうかで10%程度の相違はあるようです。
なお、地方都市では、都心部の相場よりだいぶ下回っている傾向にあり、権利金の授受がなされてない地域もあります。
なお、借地人が借地権を第3者に譲渡するときの対価も、ほとんど同じような金額になります。
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