・家を建てるには建築確認が必要です
家を建てるには建築基準法などの法令が、建物の構造や規模、用途などを規制しています。
建築基準法に適合しているかどうかは、建築主事等の確認を受ける必要があります。
建築主事とは、原則として人口25万人以上の政令で指定する市町村に設置され、その他の地域では都道府県におかれています。
建築主事をおいている市町村、都道府県を「特定行政庁」といいます。
この建築主事が、建築基準法などの法令に適合していることを確認することを「建築確認」といい、この確認を求める申請を「建築確認申請」といいます。
この建築確認は、現在では民間の指定確認検査機関でも行っています。
・建築基準法とは
建築確認を受けるには、その建物が建築基準法などの法令に適合していなければなりません。
この建築基準法とは、建物の敷地や構造、設備や用途などの最低の基準を定めている法律です。
まず、建物の敷地は原則として前面道路より高くなければなりません。
そして、敷地部分は周囲の土地より高くなければならないとか、排水設備の設置や擁壁などの設置も必要に応じて定められています。
次に、建物の主要構造部が構造上安全であること、防火地域内などでは類焼の危険をなくすような屋根や外壁などを作ること、住宅は最低の採光の確保、電気設備やその他の建築付属設備の安全と防火上の規制などが定められています。
きれらの規制は建物に対する規制で、「単位規定」と呼ばれますが、建築基準法では、これと並んでその建物の建てられる地域社会の環境を確保する規制があり、これを「集団規定」と呼ばれます。
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