・住宅ローン控除
家を取得したとき、一定の要件を備えていると、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する額を、所得税から控除してくれる住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)という制度があります。
居住開始年に応じて、ローン残高のうちローン残高限度額までの金額に控除率を乗じた金額を、10年にわたり、毎年の所得税額から控除してくれます。
また、その年に控除できなかったときは、その残額を翌年の住民税を減額するようになっています。
なお、年間の所得金額が3000万(給与収入だけの人は給与収入が約3330万)を超えた年分については適用されません。
・適用になる住宅
一般の住宅ローンは、以下の条件に該当しなければなりません。
@本人の居住用の家屋で、床面積が50u以上であるもの。
A中古住宅の場合は、@のほか、建築後20年以内(鉄骨造などの場合は25年以内)であること。ただし、耐震基準適合証明書のあるものはこの期間を経過していても適用されます。
B配偶者や生計を一つにする親族から取得したものでないこと。
また、その家屋の敷地である土地に対する借入金も対象になりますが、その上に家屋を新築、また購入して入居した年の分から適用されます。
・適用になる借入金
金融機関等から借入金や不動産業者の割賦払金などで、その借入期間が10年になるものです。
中途で繰上返済や借換等をして、借入期間が10年未満となると、その年から適用は受けられません。
・特定の増改築・等
本人の家屋に対して行われた増改築や大規模な修繕、模様替え、耐震改修など特定の修繕や模様替えで、工事費が100万を超えるものに対する借入金も適用されます。
他にも、バリアフリー改修や省エネ改修などは特別のローン控除があります。
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