土地を購入するにあたり、一通り調査したらいよいよ売買契約です。
そして、売買契約書にハンコを押したら、後戻りはできないことになります。
そして、売買契約書が作られると、これから先のことは、この契約書の条項に従わなければなりません。
そのため、契約書の条項をよく読んで理解していくことが重要です。
・公正証書とは
契約後トラブルがあり裁判になったようなとき、普通の契約書では、本物かどうか、あるいは内容が改ざんされているのではないかなど、ということが争点になることがあります。
しかし、契約書を公正証書にしておけば、その内容どおりの契約が存在していたことは無条件で認められます。
・公正証書はどのように作成するのか
公正証書は公証人役場に行って、公証人に依頼し作成します。
公証人とは、元裁判官や元検事などの中から任命される特別の公務員です。
公正証書を作成してもらうには、売主買主が公証人役場に出向きます。そこで、印鑑証明書と実印を見て本人確認をします。
本人が行けない時は代理人でもかまいませんが、代理人の印鑑証明と実印も持っていかなければなりません。
公証人は契約の内容を聞き、公正証書を作成して各人に交付します。
・代金不払いには強制執行できる
公正証書の中に、「買主は本証書に記載する金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議はないことを約諾した」というような条項を入れることがあります。
これを「執行受諾条項」といいます。
執行受諾条項を入れておけば、買主が代金を支払わないときは、売主は前に交付されている公正証書の正本を公証人に提出し、末尾に執行文を書き添えてもらいます。
そうすることで、裁判をしなくても強制執行して代金を取り立てることができます。
なお、強制執行できるのは金銭や有価証券です。
・即決和解
公正証書のほかに、「即決和解」というものもあります。
これは土地建物の賃貸関係でときどき使われるもので、賃借にからむ訴訟があって和解したというような形式をとり、裁判所をとおして和解調書をつくるものです。
金銭のみならず、立ち退きについても強制執行できる点で、公正証書より強い法的効力をもっています。
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