・借地条件変更承諾料と妥当な地代
借地契約で建物の種類や構造、規模、用途が制限されている場合に、これと異なる建物に建替えようとするときもあるとおもいます。
例えば、木造2階建ての建物に制限されている場合に、この建物を鉄筋コンクリートの建物に建替えようとするときなど、このようなときは地主の承諾が必要でになります。
もし、地主の承諾が得られないときは、裁判所に申立てて借地条件を変更してもらうことができます。
裁判所は、このときも借地権の存続期間などの一切の事情を考慮して判定します。
特に、借地をしてから後にその地域が防火地域に指定されたなどという法令による土地利用の規定に変更があったとか、現在その土地に新規に借地するような場合、堅固造の建物にする借地契約が常識的になっているだろうというときは、十分に検討して是非を判断するようです。
この場合、「借地条件変更承諾料」と妥当な地代への改定を命ずるのが一般的です。
この申立ては、借地人側からのみならず、地主のほうからもすることができます。
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