・クーリング・オフ制度とは
クーリングオフとは、一般的に「頭を冷やして考える期間」という意味になります。
営業マンにあおられて申込書や契約書に印鑑を押したようなとき、後で冷静に考えたら、あの物件は買いたくないとなることもあります。
このようなとき、書面で通知すれば申し込みの撤回や売買契約の解除ができるという制度です。
これが適用されるのは、現地案内や、訪問販売で自宅で申し込みや契約をしたときなどで、宅建業者の事務所や現地でも取引主任者のいる現地営業所、案内所(仮設は除く)などで申し込みや契約をしたときは適用されません。
撤回や解除ができるのは、申し込みや契約をしたとき、宅建業者の担当者から、8日以内に申し込みの撤回や契約解除ができることとその方法を書面で告げられた日から8日以内です。
・クーリング・オフの手続き
撤回や解除を通知するには、「書面によって」と定められているだけですが、後日のトラブルを避けるためには、内容証明で配達証明付きの郵便で通知するようにしましょう。
このとき、郵便局の受付印が8日以内であれば良いことになっています。
このような手続きをとり、申し込みの撤回や契約の解除が行われると、業者は受領していた手附金などの一切をすみやかに返還しなければなりません。
また、これに関して、損害賠償や違約金の支払いを請求をすることはできません。
・クーリング・オフについての留意点
申し込みの撤回や契約解除のできる期間の「8日以内」というのは、撤回や解除ができることを宅建業者の社員が告げた日から起算されます。
その旨を告げないときは、申し込み日や契約日から8回を経過していても撤回や解除は可能です。
しかし、売買物件の引渡しを受け、売買代金の全額を支払ってしまったときは、たとえ申し込みや契約後8回ないであっても、撤回や解除はできません。
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