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借地権 残存期間 借地 再建
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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土地を使用するときは、自分の土地を使うか、他人の土地を使用するかという2つの方法があります。他人の土地を使用するときは、無償で使用できる方法と、地代を払って借りる方法とがあります。





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借地期間中に建物が滅失したときはどうする?


・借地期間の延長
借地期間中に建物が災害などで倒壊したり、滅失することもあるでしょう。
このようなときは、建物を再建築することができます。


しかし、再建築するといことは、当然建物の寿命が延びることになりますし、その分長い期間借地できるようになってしまいます。


そこで、このような場合に既存借地権については、再建されたときに遅滞なく地主が異議を申し立てなければ、以前の建物が滅失したときから起算して、堅固でない建物について20年、堅固な建物について30年(当初決めた借地期間がこれより長く残っているときは、その残存期間)借地期間が存続することになります。


なお、新法による借地権については下記のようになります。
・当初の借地期間中に滅失したとき
地主が再建を承諾した場合や、再建の通知後2ヶ月以内に異議を述べないときは、承諾日か築造日の早いほうから20年、または残存期間のどちらか長いほうが、その後の借地期間になります。
ただ、約定で20年以上の期間を定めた場合はその期間となり、地主の承諾がないときは残存期間になります。


・更新後に滅失したとき
地主が承諾したときは20年です。
なお、約定によって20年以上の期間を定めたときはその期間が優先されます。
地主の承諾を得られないときは裁判所に再築の許可の申立てが可能ですが、その許可が得られないときは裁判所の定める期間です。
また、地主の許可も裁判所の許可も得られず、地主から解約の申し入れがあったときは、そのときから3ヵ月後に借地期間は終了します。


■参照■
借地借家法
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