建築確認通知を受け、設計や工事金額が決まったら、今度は建築工事のための契約を業者と交わすことになります。
このとき大切なのは、しっかりと契約書を読むことです。
そのうえで判を押さないと、のちのち業者の契約違反などがあったとき、契約書という証拠を盾に業者に文句を言うことができなくなることも考えられます。
・請負契約とは
これは、建築業者が建物を建築するという仕事を完成することを約束し、建築主がその仕事の結果に対して報酬を与える約束をする、というような契約のことです。
簡単にいうと、仕事を完成することに対して報酬をうけるところが請負の特徴です。
・工事は契約書を作ってから
建築工事を依頼するとき、契約書を交わさないで工事にうつることがあるようですが、これはトラブルの原因になりかねません。
そのため、必ず契約書を作成してから工事にかかるようにしましょう。
国土交通省におかれている中央建設業審議会で、個人の住宅建築など民間の小工事のために、公正な立場で作った契約書のひな形があります。
これは、「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」というもので、大きな文具店などで売っています。
また、プレハブ業者など大手の建設会社の場合、その会社独自の契約書があり、それによって契約するのが一般的です。
しかし、その場合も、「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」と見比べて、相違する条項があるようなら、質問するなりして良く確認して契約するほうが良いでしょう。
・保証人と完成保証人
請負書に、注文者と請負者と並び保証人が記名捺印することがあります。
このときの保証人は商事保証人ですから、連帯保証人になります。
完成保証人とは、請負者が工事の完成ができないとき、完成保証人が請負者に代わり工事を完成する義務を負うものです。
・管理技師とは
これは、家を建築するときに、建築士に依頼して設計図の作成や建築確認申請の手続き、請負者の選定と工事の金額を交渉してもらったり、建築工事中の管理までしてもらうやり方がありますが、これを管理してもらう人です。
通常、契約書の最後に出てきます。
このときは、管理料も払うことになりますが、建築工事の管理や出来具合の検査など、専門家でなければわからない点が多いし、建築中のトラブルなどを考慮すると、管理技師に依頼したほうが結局良い結果になることが多いようです。
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