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土地を買い家を建てるという方法をとらなくても、建売やマンションを購入するという方法もあります。
しかし、土地を購入してそこに自分の生活に合った家を建築するという方法は、ある意味理想ですから、根強い人気があると思います。 本来であれば、これが土地建物を取得する基本的なパターンとなりますので、まずは土地建物についての基本知識を知っておきましょう。 また、建売やマンションを購入しようとしている場合にも役立ちますので参考にしてください。 |
・近隣トラブルを解決するために行うこと・menu
■日照権に注意する
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土地を所有せるということは、土地を自由に使えて、処分もできる、収益もできる、などの権利をもつことです。
しかし、自由に使えるといっても隣近所に迷惑をかかる使いかたは問題があります。
隣近所とのトラブルで多いのは境界のもめごとです。
こういう関係を調整するため、民法は特別の規定をおいています。この関係を「相隣関係」といいます。
・塀と池
現在の民法では、塀については境界線上に共同で塀を設置することができると定められいますが、その構造や高さは相談して決めることになっています。
この相談がまとまらないときは、高さ2mの板塀か竹垣で、その設置費用や保護費用は折半となっています。
しかし、片方が自分の費用の増加する分を負担すれば、もっと良い塀や高い塀を作っても良いことになっています。
池や穴(地こう)や汲み取り便所(厠抗・しこう)は境界線より1m、井戸や用水溜・下水溜や肥料溜は2m以上は離さなければならないようになっています。
なお、上下水道を埋設したり、排水溝を掘るときは、深さの2分の1の距離か1mかのいずれか短いほうの距離だけ境界線から離さなければなりません。
・嫌がらせによる高い塀
高さが2mの塀というのは、境界線につくる塀のことです。
しかし、相手に損害を与えることがわかるにもかかわらず、嫌がらせのために作ったような高い塀は、損害賠償の対象になることもあります。
いくら自分の所有地を自由に使えるといっても、こういう使い方は「権利の濫用」となり認められません。
相手側は、自分の土地の所有権にもとづく「妨害排除請求権」というものがあり、この塀を取り除くことを請求することができます。
また、被害を予測できるような場合予防のための、「妨害予防請求権」というものがあります。
・必要による高い建物
嫌がらせではなく、本当に必要な建物を建てて隣の日照を奪ってしまったようなときはどうなるのでしょう。
民法では建物は、隣地境界から原則として50cm離すことになっています。
また、建築基準法では、道路斜線・北側斜線・日影規制などで間接的に、隣地の日照が保護されていますが、これらの規定を守り、なおかつ隣地の日照を奪うようなときのことを、「日照権問題」といいます。
・日照権問題
建物を建てる側は自分の土地は法令の制限内で、なおかつ、権利の濫用にならない範囲内で有効に利用する権利をもっています。
隣地も最低限の日照を享受する権利があります。
そのようなとき争いが起きたら、裁判所は、その日照阻害が「受忍限度」を超えるかどうかを基準に簡潔を下します。
このときの、受忍制度は以下のようなものです。
・日照阻害の程度
・その地域の用途地域と周辺の現実の利用状態
・建物の高さと面積
・先に住んでいる人とその生活内容
・建物の設計変更をすれば被害が少ないか
などを総合的に考慮して、判断していくようになります。
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