土地を買うときは建物が建てられるかどうかが分かったら、今度は、その土地の売主が、本当の所有権者なのか、また担保や変な権利がその土地についていないかなどの権利関係を調べなければなりません。
それを調べるためには、登記簿を調査する必要があります。
・乙区に登記されるさまざまな権利
登記簿の「乙」区には、実際には所有権以外のさまざまな権利が登記されていることがあります。
その主なものは、抵当権とか根抵当権などの「担保物権」と、地上権とか地役権といった「用益物権」と、土地の「賃借権」です。
地上権や地役権、賃借権が登記されている場合、所有権の移転登記をしたとしても、これらの権利はそのままま残りますので注意が必要です。
また、建物の所有を目的とする地上権や賃借権については、借地借家法の手厚い保護を受けていて、こういう登記のついている土地を取得しても、従来の低い地代を受け取ることができるだけですので、これも注意が必要です。
なお、借地権については、土地について地上権や賃借権の登記がしていない場合も、その上に建てられる建物の登記がしてあるなどのことがあれば、建物所有者は土地に賃借権の投機をしてあるのと同様の保護をうけられますので、その土地の上に建物が建っていないかどうかを現地で確認する必要があります。 |
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