・支払金などの保全措置
工事完成後に販売する場合でも、買主への登記をする前に支払われる金銭について、信用ある第3者の連帯保証なり、保険会社の保証保険をつけておいたほうが、買主の保護になります。
しかし、この保証や保険は強制されていません。
これらの保証や保険をつけるのか、つけないのかということは、契約前に説明することが義務付けられています。
「瑕疵担保期間」については、宅建業者が売主となる場合は最低でも2年以内と決まられています。
・供託所などの説明
宅建業には免許と、所定の「営業保証金」を供託が義務付けられています。
これは、トラブルがあったようなとき、裁判で顧客が勝訴しても、業者から金銭の支払いを受けられないような場合や事態に備えるため、顧客を守る営業保証金のようなものです。
供託の仕方は下記のどちらかの方法によることになっており、このことを契約前に買主に説明することになっています。
・主たる事務所の最寄りの供託所(地方法務局やその出張所)に供託する。
・宅地建物取引業保証協会に加入し、分担金を納付し、同協会が所定の供託所に供託する。
■おまけ
・住宅性能評価付建売住宅とは
建設住宅性能評価付きの建売住宅は、その住宅の構造その他の性能を、国土交通大臣が指定した住宅性能評価機関が施工段階と完成段階で検査をした評価をつけた住宅ですので、この証明書に記載された具体的な性能が確保されています。
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