・借地権の消滅
建物の所有を目的にした借地は、その建物が寿命をむかえ、朽廃(きゅうはい)してしまえば借地権は消滅して、土地を返還することになります。
しかしここでいう、朽廃の度合いというのは、なかなか判定がつかないのが現実のようです。
それというのも、人が居住していたり、店舗として使っているときは、傷んでくれば補修するでしょうし、少なくとも建物として使用可能な状態のときは、朽廃とは認められないと思います。
過去の判例では、何も使用しないでほおっていて、倒壊寸前というところまでいったとき、やっと朽廃と認められた例が多いようです。
なお、新法ではこの朽廃による借地権消滅の制度は廃止されています。
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