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借地権 消滅 借地 朽廃(きゅうはい)
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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土地を使用するときは、自分の土地を使うか、他人の土地を使用するかという2つの方法があります。他人の土地を使用するときは、無償で使用できる方法と、地代を払って借りる方法とがあります。





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借地が終了する時期は?


・借地権の消滅
建物の所有を目的にした借地は、その建物が寿命をむかえ、朽廃(きゅうはい)してしまえば借地権は消滅して、土地を返還することになります。



しかしここでいう、朽廃の度合いというのは、なかなか判定がつかないのが現実のようです。
それというのも、人が居住していたり、店舗として使っているときは、傷んでくれば補修するでしょうし、少なくとも建物として使用可能な状態のときは、朽廃とは認められないと思います。


過去の判例では、何も使用しないでほおっていて、倒壊寸前というところまでいったとき、やっと朽廃と認められた例が多いようです。


なお、新法ではこの朽廃による借地権消滅の制度は廃止されています。


■参照■
借地借家法
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