・期間を定めない賃借契約
借地をするとき、一般的には期間を定める契約をします。
しかし、期間を定めないで賃借していることもけっこうあるようです。
建物の所有を目的に賃貸借する場合で、借地期間を契約で定めないときは、既存借地権については法定の借地期間としてその建物が、「木造の建物のように堅固でないときは30年、鉄筋コンクリート造のように堅固な建物のときは60年」となります。
契約で借地期間を定めるときであっても、「堅固でない建物のときは20年以上、堅固な建物のときは30年以上」で定めるようになっています。
なお、新法による借地権については、建物の構造による区別をつけず、一律に30年またはそれ以上とされています。
|
|