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賃借権とは 借家法とは
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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土地を使用するときは、自分の土地を使うか、他人の土地を使用するかという2つの方法があります。他人の土地を使用するときは、無償で使用できる方法と、地代を払って借りる方法とがあります。





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借地法の改正と借地権について


・借地権とは
建物を所有する目的で賃借している権利、「建物の所有を目的とする賃借権」を法律では「賃借権」といいます。
これは、借りた側の人を手厚く保護している法律といえます。




・借地法の改正と借地権
現在では借地法と借家法とが改正され、新しく「借地借家法」となっています。
しかし、この「借地借家法」の改正は、反対が多かったようで、改正法の施工された日より前までに
設定された借地権(既存借地権)については、改正前の大部分が適用されず、改正前の借地法の規定がほとんど適用されています。
これは、借地期間が満了して、更新された後でも同様です。
また、既存借地権が相続・贈与された場合や第3者に譲渡されたときも同様です。


「定期借地権」という借地権もあります。
これに対して、従来型の借地権を「普通借地権」といいます。


■参照■
借地借家法
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