・借地権とは
建物を所有する目的で賃借している権利、「建物の所有を目的とする賃借権」を法律では「賃借権」といいます。
これは、借りた側の人を手厚く保護している法律といえます。
・借地法の改正と借地権
現在では借地法と借家法とが改正され、新しく「借地借家法」となっています。
しかし、この「借地借家法」の改正は、反対が多かったようで、改正法の施工された日より前までに
設定された借地権(既存借地権)については、改正前の大部分が適用されず、改正前の借地法の規定がほとんど適用されています。
これは、借地期間が満了して、更新された後でも同様です。
また、既存借地権が相続・贈与された場合や第3者に譲渡されたときも同様です。
「定期借地権」という借地権もあります。
これに対して、従来型の借地権を「普通借地権」といいます。
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