・法定更新
このようなときは、借地の上に建物があるときは、地主が遅滞なく異議を申し立てれば、それを継続して、堅固でない建物のときはさらに20年、堅固な建物のときはさらに30年借地することができます。
これを「法定更新」といいます。
新法による借地権では、建物の構造に関係なく、一律に、最初の更新のとき20年、2階目の更新から10年となっています。
地主の異議申し立てができるときは、地主がその土地を自分で使用する場合や、そのほかの正当な事由のある場合に限られます。
そして、地主が自分で使用するという理由であっても、それだけのことでは、なかなか返還してもらえないようになっています。
もし、更新をめぐる裁判になったっときは、その土地を使用することについての地主の必要度と借地人の必要度などを裁判所が比較して判定するようになっています。
しかし、建物が建っていて、その建物に借地人が居住していたり、商売をしていたり、あるいは貸家をしているようなときは、通常、借地人が借り続けられることが多いようです。
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