・借家期間の決め方
建物の賃貸借期間は1年以上とされ、1年より短い期間を定めた契約は期間を定めなかったものとされます。
・借家期間が満了したとき
借家期間が満了して、借家関係を打ち切り、建物を返してもらいときは、期間満了1年前から6ヶ月前までの期間に、それを通知しておき、期間満了後も借家人が引き続きしようしてるときは、遅滞なく異議を述べなければ契約は自動的に更新されます。
なお、借家期間の定めがないときは、契約をしたい日の6ヶ月前に申し入れをします。
・更新拒絶や解約ができるとき
家主が所定の手続きをとっても、借家人がそれに応じなければ裁判になります。
このとき、家主の言い分が認められるのは、その建物を自分で使用することを必要とするときなど、正当な事由がある場合に限られます。
そして、自分で使用する必要があるときでも、借家人もその建物を借り続けて使用する必要があるときなどは、裁判所は総合的に判断して判定します。
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