定期借地権とは、当初契約の借地期間が満了したら、契約どおり地主に返還しなければならない借地権です。
定期借地権には、下記のような3つのタイプがあります。
・一般定期借地権(長期型)
借地期間を50年以上とし、借地期間が満了したら、建物を除去して、更地にして地主に返還するというものです。
このときの契約は文書で行います。
・事業用借地権(短期型)
借地期間を10年以上50年未満とし、借地期間が満了したとき建物を除去して更地として返還するもので、建築される建物は事業用に限られます。
公正証書で契約します。
・建物譲渡特約借地権(買取型)
借地期間30年以上とし、借地期間が満了して土地の返還を受けるとき、建物を相当の対価で地主が買い取ります。
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