・終身建物賃貸借
借家人が死亡したとき借家権は相続され、相続人が引き続いて家を借りることができます。
これに対して、借家人の死亡により賃貸契約が終了する「終身建物賃貸」という制度が作られています。
これは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」にもとづいた制度で、高齢者向けのバリアフリーの賃貸住宅への高齢者の入居を拒まず、命が無くなるまで安心して居住できるようにしようとするものです。
ここに入居できるのは、60歳以上の高齢者(その配偶者と60歳以上の同居親族含む)が対象となります。
また、終身建物賃貸は、建物や設備、賃貸借条件などについて都道府県知事(または国土交通大臣)の許可を受けた貸家事業者に適用されるもので、この業者が公正証書による等、書面により契約するもので、建設費・改良費の補助、家賃減額分の補助、滞納家賃に対する保証や税制上の優遇措置などが受けられます。
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