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家や土地を相続されると相続税がかかってきるのが一般的です。
しかし、不動産の相続税評価額は時価よりかなり低くなりますし、相続税が軽減される特例もありますので積極的に活用するようにしましょう。 そのためには、相続や相続税に関する基礎知識を学んでおきましょう。 |
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土地建物を相続されたときの税金対策 |
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・相続税清算課税制度とは
この制度は、贈与税において累積で2500万の特別控除枠を設け、この2500万を超える部分について20%の贈与税を課税し、相続時に生前の贈与分を含め相続税の計算をし、そこからすでに納めた贈与税額を控除して清算する、という贈与税も一体化された制度です。
相続税清算課税制度は選択性ですが、一度選択すると取り消しはできません。
・適用要件
この制度には、下記のような要件があります。
@贈与する人
満65歳以上の親(住宅取得等資金の贈与の特例については65歳未満でも可)
A贈与を受ける人
満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)
B手続き
相続税清算課税制度を選択する人は、その選択による最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月31日までに、税務署長に「相続税清算課税選択届出書」等の提出をします。
・年齢制限
相続税清算課税制度を選択するには、贈与者の年齢が満65歳以上になっていなければなりません。しかし、「住宅取得等資金の贈与の特例」を受けるときは、贈与者の年齢がそれ以下であっても相続税清算課税制度を選択できます。
そして一度、相続税清算課税制度の選択をすると、その贈与者の相続が発生するまで相続税清算課税制度の適用を受けることになります。
要するに、贈与者の年齢が満65歳未満の場合でも、「住宅取得等資金の贈与の特例」を受けることにより、相続税清算課税制度を選択することが可能です。
・相続税清算課税制度の特徴
@受贈者ごとに選択可能
相続税清算課税制度は、贈与者が65歳以上の親、受贈者が20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)であるときについて適用が受けられます。そして、この制度は子である受贈者ごとに選択できます。
A通常の贈与税とは別枠で計算する
相続税清算課税制度を選択すると、津上の贈与とは別枠で贈与税を計算し、選択後の累積で2500万までは贈与税が課税されず、それを超えた部分については20%の贈与税が課税されます。
なお、父親からの贈与について相続税清算課税制度を選択し、母親からの贈与については相続税清算課税制度を選択しなかった場合には、別々に贈与税を計算します。
B相続税清算課税制度のメリット・デメリット
生前に贈与した財産について、相続税清算課税制度の適用を受けると贈与時においては贈与税が軽減され、一見メリットがあるように感じますが、しかし」、その財産は、親の死亡時において相続財産と合算され、相続税の課税が行われます。
そのため、財産の評価額の変動がないときは、生前に贈与をしなかったときと相続税清算課税制度を選択して贈与を受けた場合とでは、基本的には相続税・贈与税の合計税額は変わりません。
なお、相続税清算課税制度では、生前に納めた贈与税額が相続税額を超えたときには、超えた分の税額の還付を受けられます。
ただし、相続税清算課税制度を選択したときは、贈与税の基礎控除額の110万が使えません。
毎年多少の贈与があったときなどは、実際に活用した贈与税の基礎控除額と相続税の基礎控除額の合計額は、相続税清算課税制度を選択したほうが少なくなりますので、不利になるということもあります。
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