・現状回復
借家人が借家を出たとき、原状回復費用として敷金の一部が充てられ、返還されないことが時々あります。
このようなとき、現状回復はどの程度まで修復するのかということでトラブルになることが多くあります。
原状回復といっても、そこに人が住んでいれば、自然に磨耗していきますし、壁や内装なども汚れたり、空調設備も老朽化していくことですから、これらを新品同様の状態に戻すということではありません。
特別乱暴な使用をして破損させたり、普通の掃除で落ちるようなシミを取らずに、それがこびりついて落ちなくなったような場合、借家人の注意義務を怠ったために生じた破損やシミなどを回復するための費用です。
なお、このようなトラブルに対応できるよう、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」というものを出しています。
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