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建売住宅や中古住宅を買う場合は、土地から買って家を建てていくわけではありませんので、特にわずらわしさや打ち合わせ、手続きなどは必要としなくなります。
しかし、既に出来上がっているものだけね、かえって欠陥がどこにあるのか見分けにくいということもあります。さらに、住みだしてから以外に早く、どこかしらに傷みや歪などがでてくるかもしれません。そういう意味では、慎重に判断して、選んでいくことが必要ではないかと思います。 |
・中古住宅を選ぶときの必要知識・menu
■建替えを目的に購入するときの注意点
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中古住宅というのは、一度人が住んだことのある住宅です。
家は、いくらきれいであっても、一度人が住むと商品価値はかなり下がります。
さらに、権利関係なども複雑になり、取引するとき他の住宅とは違ったチェックポイントになります。
・取り壊して建て替えるとき
かなり古い建物は、建物価格が0に近い物件もあります。
そのため、初めから取り壊して新築しようと考える人もいます。
このような場合の注意点としては取壊し費用です。
木造住宅の取り壊しは、以外に費用がかかりますので、その費用を見込んでおく必要があります。
そして、「建築資材リサイクル法」により、建物の解体部分の床面積が80u以上あるときは、解体工事の発注者に建築資材を再資源化する義務もでてきます。
もう一点、取り壊していざ新築しようとしても、以前と同規模の家を建てることができなかったり、建築そのものができない、ということもあります。
土地を買って家を建てるときは、その辺の調査は事前に調査するでしょうが、中古住宅の場合、既に家が建っているため、少なくとも同じ規模の家は建てられるだろうと思い込んでしまいますので、これには十分注意が必要です。
・取り壊して新築できないとき
新しい家を建てられないケースはいろいろあります。
主なものでは下記のようなケースがありますので注意しましょう。
・既存の家を建てたときは、敷地が道路に面していたが、その後に敷地を分割したりなどで、道路に面さなくなった。
・既存の家を建てたときの基準では道路として認められていた前面道路が、その後基準がきびしくなり、前面道路として認められなくなった。
・崖などがある敷地で、その家の建築後の規制強化で、そのままでは建築が認められない場合。
・もともと違反建築物であったとき。・・・など
・同規模で新築できないとき
中古住宅で建築後10年以上経過したようなものは、その間に規制が強化されている場合がありますので注意が必要です。
新築はできても同規模な建物が建てられないケースとしては下記のようなものがあります。
・その家の建築後に、用途地域の変更が行われたので、建ぺい率や容積率が変わった。
・その家の建築後に、建築基準法などの改正で、斜線規制などの制約が変わった。
・その家の建築後に、防火地域、準防火地域の指定があり、同じ構造の家が建てられない。
・その家を建築したとき、もともと違反建築であった。・・・・など。
・確認方法
既存の住宅を取り壊して新築しようとしているときは、新築しようとしている家の間取りや配置図を簡単に書いて、それを市区町村の建築指導課に持っていき確かめるのが一番安全です。
建築の規制は毎年きびしくなっているといっても良いですから、安易な考えは大変なことになります。
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