・建物の滅失
建物が火事や水害などで滅失してしまえば、そのたてものを賃貸借することは物理的に不可能になります。そのため、家主のその建物を貸す義務は消滅してしまいます。
借家契約による家主の義務というものは、現存するその建物を貸す義務ということになりますので、同じような建物を再建して貸さなければならないという義務まではありません。
これは、同じ場所に同様の建物を再建しても、全く違う人に貸しても良いということになります。
・建物の朽廃
建物が朽廃して自然消滅したときも、基本的には同じ扱いになります。
ただし、この場合は、かなり朽廃の程度がすすんでいても、何らかの形で建物の形態をとどめていることが多いですから、どうにか人が住んでいるような状態ではこういう形での借家権の消滅ということは難しくなります。
かといって、消滅しない限り家主の修復義務もあり、結局はどの程度までの朽廃になったら建替えまたは取壊しを理由とする家主の更新拒絶、または解約が認められるかという問題になると思います。
一般的に見れば、その建物を補修したりして維持管理するのにかなり多額の費用を必要とするときでしょう。
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