・木造建築の高さ
建築基準法は建物の構造により高さも制限しています。
柱や壁や梁などの主要部分が、木造・石造・レンガ造・無筋コンクリート造の建物は高さ13m、軒床9mに制限されています。
また、木造の階数は原則2階までですが、防火地域・準防火地域以外では、防火上・安全上の一定の基準を満たせば、3階まで建てられます。
高さ制限は、建物が都市計画区域内でも外でも適合されますが、そのほかに都市計画区域等内では、道路斜線・隣地斜線・北側斜線による高さ制限があり、都道府県により高度地区を決めていて、これらの斜線制限と併せて規制しています。
また、日影による高さ制限も受けることになります。
・道路斜線・隣地斜線・北側斜線による制限
道路斜線・隣地斜線・北側斜線による制限もあります。
これについての詳細は、下記「参照」をご覧ください。
・高さを指定されている地区
都道府県によっては用途地域と併せて「高度地区」というものが指定されています。
これは、きびしく高さを制限している地域です。
この高度地区の制限は都道府県によって異なります。
・日照保護
北側制限も日照保護に関連する規制ですが、それだけでは不十分ということで、隣近所に落とす日影を制限する規定も設けられています。
これについての詳細は、下記「参照」をご覧ください。
・高度利用地区
建物の高さを一定の高さまでに制限する規制とは逆に、一定の高さ以下の低い建物の建築を制限し、その地区内の土地を高度に利用させようというのが「高度利用地区」です。
この地区に指定された場合、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度と並び、最低限度も規制されることになります。
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