マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
道路斜線・隣地斜線・北側斜線 日照保護 高度利用地区
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP家を建てるときの必要知識



土地を買い家を建てるという方法をとらなくても、建売やマンションを購入するという方法もあります。
しかし、土地を購入してそこに自分の生活に合った家を建築するという方法は、ある意味理想ですから、根強い人気があると思います。
本来であれば、これが土地建物を取得する基本的なパターンとなりますので、まずは土地建物についての基本知識を知っておきましょう。
また、建売やマンションを購入しようとしている場合にも役立ちますので参考にしてください。





家を建てるときのいろいろな規制menu
■建物の構造による高さの制限


・木造建築の高さ
建築基準法は建物の構造により高さも制限しています。
柱や壁や梁などの主要部分が、木造・石造・レンガ造・無筋コンクリート造の建物は高さ13m、軒床9mに制限されています。
また、木造の階数は原則2階までですが、防火地域・準防火地域以外では、防火上・安全上の一定の基準を満たせば、3階まで建てられます。


高さ制限は、建物が都市計画区域内でも外でも適合されますが、そのほかに都市計画区域等内では、道路斜線・隣地斜線・北側斜線による高さ制限があり、都道府県により高度地区を決めていて、これらの斜線制限と併せて規制しています。
また、日影による高さ制限も受けることになります。


・道路斜線・隣地斜線・北側斜線による制限
道路斜線・隣地斜線・北側斜線による制限もあります。
これについての詳細は、下記「参照」をご覧ください。


・高さを指定されている地区
都道府県によっては用途地域と併せて「高度地区」というものが指定されています。
これは、きびしく高さを制限している地域です。
この高度地区の制限は都道府県によって異なります。


・日照保護
北側制限も日照保護に関連する規制ですが、それだけでは不十分ということで、隣近所に落とす日影を制限する規定も設けられています。
これについての詳細は、下記「参照」をご覧ください。


・高度利用地区
建物の高さを一定の高さまでに制限する規制とは逆に、一定の高さ以下の低い建物の建築を制限し、その地区内の土地を高度に利用させようというのが「高度利用地区」です。
この地区に指定された場合、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度と並び、最低限度も規制されることになります。

■参照■
道路斜線隣地斜線北側斜線
高度地区
日照保護
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